規約について
規約
規約
第1章 総則
第1条 (名称)
本会は、ジャパン・ナショナル・ヤング・ウォーター・プロフェッショナルズ(英文名 Japan National Young Water Professionals 略称Japan-YWP)と称する。
第2条 (設置及び所在地)
本会は、International Water Association(IWA)国内委員会の下部組織であり、その設置はIWA国内委員会規約第9条の2に基づく。
2 本会の設置年月日は、平成22年3月5日とする。
3 本会の所在地は、代表の所属する機関に置く。
第2章 目的及び活動内容
第3条 (目的)
本会は、上下水道・水環境等の水関連分野の若手の横断的な連携を促進し、国内・国外の多様な水の問題に対して積極的な貢献を果たすことを目的とする。
第4条 (活動内容)
本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
- (1) 研究機関、自治体、民間企業等に所属する水関連分野の若手のネットワーキング
- (2) 国内・国際ワークショップ、セミナーの開催と情報発信
- (3) 国内・国際学会や各種イベントの情報の集約と参加促進・支援
- (4) IWAイベントへの参画、他国のYWPとの交流親善
- (5) その他、本会の目的を達成するために必要な活動
第3章 会員
第5条 (会員の構成)
会員は、本会の目的に賛同する教育・研究機関(学生を含む)、中央官庁・地方自治体、民間企業等などの水関連分野の若手とする。
第6条 (入会・退会・除名)
入会希望者は、運営委員会の定める入退会規程に従うものとする。
2 退会希望者は、運営委員会の定める入退会規程に従うものとする。
3 本会の目的に重大に違反する行為のあった会員は、運営委員会の協議を経て、代表がこれを除名することができる。
第4章 機関
第7条(機関の種類)
本会には、次の機関を置く。
- (1)執行部
- (2)総会
- (3)運営委員会
- (4)支部
第1節 執行部
第8条(執行部の位置づけ及び構成)
執行部は、総会及び運営委員会の決定に従って本会の業務を執行する。
2 執行部は、以下の構成員によって組織する。
- (1)代表 原則1名(ただし、状況に応じて「共同代表」を置くことができる)
- (2)副代表 若干名
- (3)会計担当役員 原則1名(代表又は副代表と兼任することができる)
第9条(執行部の権限及び義務)
執行部は、運営委員会で承認された範囲内において、予算を執行する権限を有する。
2 業務執行の状況は、総会及び運営委員会に報告しなければならない。
第10条(執行部構成員の役割)
代表は、本会を代表して会務を総括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に不都合のあるときは、代表役務を代行する。
3 会計担当は、本会の財務を総括する。
第11条(執行部構成員の選任)
代表は、運営委員会が会員の中から指名し、総会にて承認するものとする。
2 副代表その他の執行部構成員は、代表が指名する。
第12条(執行部構成員の任期)
執行部の任期は原則 2 年とし、再任を妨げない。
第2節 総会
第13条(総会の位置づけ及び構成)
総会は、本会において最高位の決定機関である。
2 総会は、本会の構成員によって組織する。
第14条(総会の招集)
総会は、原則毎年1回開催するものとし、代表がこれを招集する。オンラインによる開催も可能とする。
第15条(総会の権限)
総会は、以下の項目について審議し、決議することができる。
- (1)代表の承認
- (2)会計報告及び予算の承認
- (3)その他、本会の運営に関し代表または運営委員会が必要と認めた事項
第16条(総会の議決権)
総会における議決権は、会員につき一票とする。
第17条(総会の議決要件)
総会の議事は、原則として、出席した会員の議決権の過半数で可決する。可否が同数のときは、代表に決定を一任することができる。
第3節 運営委員会
第18条 (運営委員会の位置づけ及び構成)
運営委員会は、本会において総会に次ぐ決議機関である。
2 運営委員会は、執行部及び以下の運営委員によって組織する。
- (1) 総務委員 複数名
- (2) 企画委員 複数名
- (3) 広報委員 複数名
- (4) 国際委員 複数名
- (5) その他代表が必要と認める委員
3 本条第2項にて定める「その他代表が必要と認める委員」については、運営委員会の合意又は書面若しくは電磁的記録による同意に基づき設置するものとする。
第19条(運営委員会の招集)
運営委員会は、代表がこれを招集する。オンラインによる開催も可能とする。
第20条(運営委員会の権限)
運営委員会は、以下の項目について審議し、決議することができる。
- (1) 本会の活動方針
- (2) 本会の財務方針
- (3) 規約の改定に関する事項
- (4) 会員の入会、退会、及び除名に関する事項
- (5) 支部の設置及び廃止に関する事項
- (6) その他必要な事項
第21条(運営委員の議決権)
運営委員会における議決権は、各委員につき一票とする。
第22条(運営委員会の議決要件)
運営委員会の議事は、原則として、出席した運営委員の議決権の過半数で可決する。可否が同数のときは、代表に決定を一任することができる。
第23条(運営委員の役割)
運営委員会を構成する各委員の役割は、以下のとおりとする。
- (1)総務委員は、会員管理、運営委員会の庶務などを担当する。
- (2)企画委員は、本会の活動内容の企画・立案・調整・運営などを担当する。
- (3)広報委員は、本会の広報活動を担当する。
- (4)国際委員は、本会の国際的活動を支援・促進するための活動内容の企画・立案・調整などを担当する。
第24条(運営委員の選任)
運営委員は会員の中から選任する。
第25条(運営委員の任期)
運営委員の任期は原則 2 年とし、再任を妨げない。
第4節 支部
第26条 (支部の設置)
本会は、第 3 条に定める目的に従い、運営委員会の議決により、必要の地に支部を置くことができる。
2 支部は、本会運営委員会と協力し、第4条に定める活動を行うものとする。
3 支部には以下の運営委員を置き、主に支部の運営を担当する。
- (1) 支部代表 原則 1 名(ただし、状況に応じて「共同代表」を置くことができる)
- (2) 支部副代表 若干名
- (3) 事務局員 複数名
4 支部代表は会員の中から選定し、運営委員会にて承認するものとする。なお、支部副代表以下の委員は、支部代表が指名できるものとする。
5 支部は、本会運営委員会に参加し、活動状況を報告するものとする。
第5章 会計
第27条 (会計)
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
2 会計担当役員は、総会にて、会員に会計報告を行うものとする。
第28条(旅費)
旅費については、別途に定める出張旅費規約による。
第6章 雑則
第29条 (IWA国内委員会への報告等)
代表は、本会の活動状況をIWA国内委員会において毎年度報告するものとする。
2 代表は、IWA国内委員会委員長の求めがある場合は、国内委員会に出席するものとする。
3 第1項の報告は、代表に代わって国内委員会において本会を担当する委員が行うことができるものとする。
第30条(改廃)
この会則の改正・廃止・確認は、運営委員会にて審議・決定するものとする。
附則(実施の月日)
1. 平成22年7月14日 規約策定
2. 改定の履歴
平成
25年
3月
27日
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・組織体制
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平成
26年
4月
30日
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・組織体制
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平成
28年
6月
16日
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・第
7条を以下のとおり見直した。
代表を2名とする。
戦略委員の名称を企画委員とする。
地方の活動を戦略的に増やしていくことを目指して、新たに戦略委員を設置する。
学生委員を新たに配置する。
・第
8条を以下のとおり見直した。
戦略委員の名称を企画委員とする。
戦略委員の役割を新たに定める。
・第
11条に新たに改廃規定を設置した。
・組織体制を更新した。
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平成29年5月11日
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・組織体制
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平成30年5月23日
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・第
7条を以下のとおり見直した。
代表を原則1名(ただし、状況に応じて「共同代表」を置くことができる)とする。
副代表を若干名とする。
・組織体制を更新した。
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平成30年8月24日
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・組織体制を更新した。
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平成30年12月31日
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・組織体制を更新した。
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令和元年6月29日
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・組織体制を更新した。
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令和2年1月25日
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・規約を見直した。詳細は
こちらをご参照ください。
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令和2年5月17日
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・組織体制を更新した。
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令和7年3月6日
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・第12条(旅費)を追加し,改廃の条目を第13条に変更した。
・メーリングリスト利用規約を修正した。
・出張旅費規約を策定した。
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令和7年4月1日
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・これまでの規約について章、節ごとに区分して整理した。
・詳細な規則を明記した。
・メーリングリスト利用規約を修正した。
・本規約の項目に合わせ、出張旅費規約を修正した。
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Japan-YWP 入退会規程
Japan-YWP 入退会規程
第1条(入会の申請)
本会の趣旨に賛同し、入会を希望する者は、所定の入会申込フォームに必要事項を記入の上、事務局に提出するものとする。
第2条(入会の承認)
入会申請者は、運営委員会の承認をもって、正式に会員として登録されるものとする。
第3条(退会の申請)
本会を退会しようとする会員は、事務局に対し、所定の退会手続きフォームを通じて申請するものとする。
第4条(退会の承認)
退会は、本人からの退会届の提出をもって自動的に受理されるものとする。ただし、必要に応じて事務局は確認の連絡を行うことがある。
第5条(除名)
会員が本会の目的に重大に違反する行為を行った場合、運営委員会の協議を経て、代表の決定により除名することができる。
附則
本規程は、運営委員会の承認を経て施行する。
メーリングリスト利用規約
メーリングリスト利用規約
1.メーリングリスト(ML)について
Japan-YWPの会員は,原則MLにメールアドレスを登録いたします。このMLは運営関係の連絡や会員間の情報共有の目的で使用します。
なお,一定期間,メールをお届けできない場合は,メールアドレスの登録を解除させていただくこともありますので,ご了承願います。
2.ご利用方法
1) 直接,Japan-YWP入会時にご案内したメールアドレス(ML送信元と同じアドレス)にお送りください。送信(投稿)は,MLにご登録いただいたアドレスからのみ可能です。
MLアドレス:japanywp-mlist[at]googlegroups.com
3.退会方法
ML退会は、japanywp [at] gmail.comに退会の旨をご連絡いただくか、HPの「Contact」から変更及び退会の案内へ進んでいただき、手続きフォームへの入力でも可能となります。
4.ご利用にあたってのルール(注意事項)
メール送信にあたり,下記の点にご留意頂きますようご協力をお願いいたします。
- 1) メールテキスト形式で送信し,機種依存文字は避けてください。多くの方が閲覧しますので,どなたでも読めるように協力をお願いいたします。
- 2) イベント等の詳細が記載されたURLを記載する際は誤りがないか,いま一度ご確認ください。
- 3) 件名は本文内容に沿ったものを的確につけてください。 例:【告知】【情報提供】等
- 4) セミナー等の情報提供を行う際は下記を参照し,必要事項を記載するようにしてください。
- ・セミナーや勉強会の趣旨
- ・開催場所,日時
- ・参加,申し込み方法
- ・対象者(参加に条件がある場合)
- ・会費等の要否と金額
- ・送信者の身分,連絡先
- ・詳細URL又はPDF等
- 5) MLで送付されたメールに返信すると,登録されている会員全員にメールが送信されます。送信者に対して返答したい場合は,送信者のアドレスを直接入力してください。
5.個人情報の取り扱い
MLでは,利用者のプライバシーを尊重し、個人情報の適切な取り扱いを徹底いたします。
収集した個人情報は、以下の目的のために利用いたします。
- ・会員メールの送信
・利用者本人の確認
・その他,事前に同意を得た目的のため
また,以下の場合を除き,収集した個人情報を第三者へ提供することはありません。
- ・利用者の同意がある場合
・公共の利益に資すると判断される場合
6.禁止事項
MLでは,以下の項目について厳守してください。万が一トラブルが発生した場合は,原則的に個人の間で解決をお願いします。ML全体の問題と考えられるものについては,運営委員で協議いたします。
禁止事項に該当する投稿がなされたと運営委員が判断した場合,運営委員より投稿者に対して注意を促すことがあります。また,内容が悪質なものとみなされた場合には,メンバー登録を抹消することもあります。
- < 次の行為は絶対にしないでください>
- 1) 公序良俗,法令違反行為を目的とした利用
- 2) 犯罪的行為にむすびつく利用
- 3) 他者の著作権,財産,プライバシーの侵害
- 4) 他者への誹謗,中傷
- 5) 企業秘密など第三者に迷惑のかかる恐れのある情報の発信
- 6) 特定の宗教や政治団体への勧誘行為
- 7) その他本会が不適当と認めた事項
以上
出張旅費規約
出張旅費規約
第1条(目的)
この規約は、規約第28条に基づき、Japan-YWPの会員が用務で日本国内又は海外を旅行する場合の旅費の取扱いについて定める。
第2条(旅費の種類)
この規約において、旅費の種類は、次のとおりとする。
- (1) 日当
(2) 交通費
(3) 宿泊費
第3条(出張に係る申請)
Japan-YWPの代表は、出張を行おうとする者からの申請を受け、その実施を認めることができる。
第4条(旅費の精算)
旅費は、帰着日の属する会計年度中に精算しなければならない。
第5条(日当)
日当は、下記の額を上限として支給する。支給額は、出張を行おうとする者からの申請を受けたときに、Japan-YWPの代表が決定する。
- (1) 半日(4時間未満):1,500円/日
(2) 1日(4時間以上):3,000円/日
(3) 海外出張の場合:6,000円/日
第6条(交通費)
交通費は、移動手段を原則として公共交通機関とし、その実費を支給する。ただし、公共交通機関がない場合又は著しく交通が不便な場合で、事前にJapan-YWPの代表による承認があるときには、レンタカー等の利用を認める。
第7条(宿泊費)
出張にあたって宿泊する必要がある場合の宿泊費は、その実費を支給する。ただし、1泊あたりの上限額を以下のとおり定める。
- (1) 国内出張の場合:1泊あたり10,000円
(2) 海外出張の場合:1泊あたり20,000円
第8条(他より旅費の支給を受けた場合)
旅費の一部又は全部を他から支給された場合は、支給額を減額することがある。なお、食事代が他から支給される場合も、日当の減額理由となり得る。減額する金額は、Japan-YWPの代表が決定する。
第9条(支給の条件)
旅程終了後、領収書などの証憑をJapan-YWPの代表に提出することで、旅費が支給される。ただし、近隣交通(電車・バス)に係る証憑類の提出は不要である。
第10条(支給の方法)
旅費の支給方法は、出張を行おうとする者があらかじめ指定した口座への振込を原則とする。振込手数料が生じる場合、Japan-YWPはその額を差し引いて支給することができる。
なお、口座振込以外の支給方法(現金手渡し、モバイル決済など)を希望する場合は、その旨をJapan-YWPの代表に伝え、了承を得ること。
第11条(準用)
本規約は、Japan-YWPの会員以外が、Japan-YWPの依頼を受けて講演等を実施するために日本国内又は海外を旅行する場合の旅費の取扱いにも準用することができる。
第12条(改廃)
出張旅費規約の改正・廃止・確認は、運営委員会にて審議・決定するものとする。
附則(実施の月日)
1. 令和7年2月17日 規約策定
2. 改定の履歴
以上